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​介護保険 住宅改修

住宅改修も<20万円を限度に>介護保険の対象です
20万円の対象工事のうち9割~7割の補助があります。(介護にかかわる工事のみ)

・支払い方法は、償還払い方式・給付券方式・受領委任払方式など、市町村によって異なります。
・市町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります。(各市町村の窓口にてご確認下さい)

住宅改修は、施工前の事前申請が必要です!

施工前に申請し、申請書類には担当ケアマネージャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。保険給付の対象となることの確認を受けてから着工してください。先に工事をしてしまうと保険給付の対象となりませんのでご注意下さい。

​工事に必要な書類
​工事前
1.工事の事前申請​
2.工事の前写真
3.図面、間取り図
4.工事の見積書
5.ケアマネージャーの理由書
​工事後
1.工事の事後申請書(地域により不問)
2.工事後写真
3.請求書
4.​領収書(地域により控えでも可)
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​住宅改修の補助が利用できる工事

1.手すりの取り付け

廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒防止や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は二段式・縦付け・横付けなど。
※福祉用具貸与に揚げる「手すり」に該当するものは除かれます。

2.床暖差の解消

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具他的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。
※福祉用具貸与に揚げる「スロープ」、福祉用具購入に揚げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。

3.ドアの取り替えなど

空き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える場合、ドアノブの変更、戸車の設置。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。

4.床材の変更

部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。

5.便器の取り替え

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄便座の付加は含まれません。※福祉用具購入に揚げる「腰掛便座」の設置は除かれます。※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化また簡易水洗化の部分は含まれません。

6.1〜5の住宅改修に付帯するもの

手すりの取り付けのための壁の下地補強など
浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など
床材の変更のための下地や根太の補強など
ドア取り替えに伴う壁や柱の改修工事など
便器取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など
※給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます

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